就業規則作成|八尾・東大阪の社労士・社会保険労務士

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就業規則作成

就業規則はなぜ作成する必要があるのか?

就業規則は、会社に必要不可欠なルールブックです。
企業の業績向上のため、従業員が能力を存分に発揮し、会社運営を効率的に行ううえでの指針となるものです。
なぜなら、様々な考え方や意見を持つ人が従業員として、企業に集まるわけですから、
意見や認識の違いからトラブルが生じることがあるからです。

就業規則はこれらを未然に防ぐ意味でも重要なのです。
つまり就業規則は、単に作成すればいいわけではなく、従業員にその内容を周知し、適切に運用することが大切なのです。

就業規則を作成しないことによるデメリット

就業規則は、作成すれば、それだけで会社がよくなるというものではありません。
会社をよくするためには就業規則を作成し、適切に運用しなければなりません。
しかし就業規則がない場合は、それだけでデメリットが生じてしまう場合があるのです。
就業規則は、法的書類でもあるためです。

就業規則に定めることにより、トラブルが発生した際も、対応できるようになることがあります。
具体的にはどのようなケースがあるのか詳しく確認してみましょう。

会社都合の有給休暇を付与できないことがある

一般的に、従業員が有給休暇を取得したいときは、会社に申し出て、有給休暇を取得する流れが多いと思いますが、
シフト制のある職場や繁閑のある職場などは、従業員の都合だけで自由に有給休暇を取得すると業務が滞ってしまう
場合があります。 そのような場合には、有給休暇のうち5日を除いた分を計画的に会社が付与できます。
しかしながら、就業規則で明示していなければ、会社都合の有給休暇の付与ができない場合があります。

従業員の遅刻・欠勤など賃金控除に明確な根拠がなく控除できない可能性がある

従業員が遅刻や欠勤をした場合、ノーワークノーペイの原則から、賃金から控除できる権利がありますが、
就業規則がなく、賃金の計算の根拠が明確でない場合、賃金の控除が行えないことがあります。

懲戒処分などを行うことができないことがある

従業員の業務の怠慢や法令違反など、会社に何らかの不利益を生じさせた場合、
訓告や減給、出勤停止、解雇など、懲戒の処分を課すことがあります。
しかし、就業規則がない場合は、会社の都合で懲戒を課すことができません。
最悪の場合、就業規則なしで懲戒解雇を行った場合、不当解雇として訴えられる可能性もあります。

助成金の申請ができないことがある

雇用関係助成金などは、要件として就業規則の作成や就業規則などに制度を定めることが挙げられている場合があります。

就業規則を作成しなければいけない企業は?

就業規則の作成は、労働基準法第89条において「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、
就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない」とされています。
これに違反すると、30万円以下の罰金が科せられます。

労働基準法上の労働者は、職業や雇用形態の種類を問わず、会社に使用される、賃金を支払われる者すべてです。
一方で、10名未満の会社では、作成届出の義務はありません。
しかしながら、作成義務のない会社であっても、会社のルールを明確にすることや無用なトラブルに
巻き込まれないために、作成しておいた方がいいでしょう。

就業規則の作成を自社で行う場合の費用の相場とメリット

就業規則は、コストをかけずに自社で簡単に作成してしまいたい、という企業も多いでしょう。
もちろん、自社内のことはその企業が一番よくわかっているということを考えれば、自社で作成するメリットはあります。
とはいえ、自社独自のルールだけでは、就業規則は成り立ちません。
就業規則と労働法、雇用契約書の関係性など高度な専門知識が必要となるからです。

自社で就業規則の作成を行う場合、その就業規則作成にかかわる人員の人件費がコストとなることも忘れずに
おきたいものです。 総務の要の人員や取締役などが就業規則の作成に多くの時間を取られるとすると、
目には見えないコストではありますが、高額となっていることも忘れてはいけません。
また、法律事項に対して専門的な見地からのリーガルチェックがされないということは、
トラブルが発生してしまうリスクも含むことが多いです。

就業規則の作成を社労士に頼む場合の費用の相場とメリット

一般的に一番多いのが社会保険労務士(社労士)へ依頼するケースではないでしょうか?
就業規則の根幹ともいえる労働基準法の専門知識を保有している社労士は、就業規則作成が独占業務にもなっています。

社労士は、企業の労務管理の実務に関与しているプロフェッショナルです。
当然ながら、就業規則の作成やチェックもその業務の範囲内なので、外部に依頼するといった場合には、
かなりのアドバンテージとなるでしょう。
費用相場としては、数万円~50万円程度と開きがあります。標準的には、25~30万円くらいです。
新規作成するのか、一部変更か、また従業員への説明会もサポートしてもらうかなどによっても違ってきます。

多くの就業規則をチェックしてきた経験からすると、社会保険労務士が作成した就業規則でも様々な規則があります。
社会保険労務士の労働法に対するスタンスや経営に対するスタンスが違うからです。
同じ社会保険労務士が作成するのだから安ければいいだろう…と安易に決めるのではなく、
社労士のスタンスを確認しながら依頼をするといいでしょう。

就業規則は、会社と従業員のルールです。
一度定めてしまうと、従業員からみたときの不利益変更はなかなかしにくいのが実情です。
社会保険労務士に就業規則を依頼するにしても誰に依頼するかは検討すべきでしょう。

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